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国際観光ホテル整備法 第4条(登録の申請)

  1. 前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二ホテルの名称及び所在地
  4. 三構造及び設備別の客室数、収容人員その他国土交通省令で定めるホテルの施設に関する事項
  5. 四第十条に規定する外客接遇主任者の氏名
  6. 2.前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、国際観光ホテル整備法第4条に定められた規定で、「前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第4条(登録の申請)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第4条の条文原文は「前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第4条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第4条の前の条は国際観光ホテル整備法第3条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第4条の次の条は国際観光ホテル整備法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/4

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