国際観光ホテル整備法 第2条(定義)
- この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。
- 2.この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
- 3.この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。
- 4.この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国際観光ホテル整備法第2条に定められた規定で、「この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第2条(定義)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第2条の条文原文は「この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第2条の前の条は国際観光ホテル整備法第1条です。
- 国際観光ホテル整備法第2条の次の条は国際観光ホテル整備法第3条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/2