国際観光ホテル整備法 第12条(施設の維持等)
- 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを第六条第一項第一号の基準に適合するように維持しなければならない。
- 2.観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第一号の基準に適合していないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、当該登録ホテルの施設の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
施設の維持等とは何ですか?
定義施設の維持等とは、国際観光ホテル整備法第12条に定められた規定で、「登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを第六条第一項第一号の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第12条(施設の維持等)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第12条の条文原文は「登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを第六条第一項第一号の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第12条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第12条の前の条は国際観光ホテル整備法第11条です。
- 国際観光ホテル整備法第12条の次の条は国際観光ホテル整備法第13条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/12