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国際観光ホテル整備法 第11条(料金及び宿泊約款)

  1. 登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め、実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.観光庁長官は、前項の料金又は宿泊約款が外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録ホテル業を営む者に対し、その変更を指示することができる。
  3. 3.登録ホテル業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の料金及び宿泊約款を公示しなければならない。

この条文の基本情報

料金及び宿泊約款とは何ですか?

定義料金及び宿泊約款とは、国際観光ホテル整備法第11条に定められた規定で、「登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め、実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第11条(料金及び宿泊約款)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第11条の条文原文は「登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め、実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第11条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第11条の前の条は国際観光ホテル整備法第10条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第11条の次の条は国際観光ホテル整備法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/11

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