国際観光ホテル整備法 第9条(標識の掲示)
登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、国際観光ホテル整備法第9条に定められた規定で、「登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第9条(標識の掲示)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第9条の条文原文は「登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第9条は第二章 ホテルの登録に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第9条の前の条は国際観光ホテル整備法第8条です。
- 国際観光ホテル整備法第9条の次の条は国際観光ホテル整備法第10条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/9