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国際観光ホテル整備法 第54条

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 二第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 三第四十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 四第四十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第54条は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第54条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第54条は第九章に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第54条の前の条は国際観光ホテル整備法第53条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第54条の次の条は国際観光ホテル整備法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/54

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