国際観光ホテル整備法 第51条
登録実施機関が第三十条第二項の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第51条は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第51条の条文原文は「登録実施機関が第三十条第二項の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第51条は第九章に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第51条の前の条は国際観光ホテル整備法第50条です。
- 国際観光ホテル整備法第51条の次の条は国際観光ホテル整備法第52条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/51