国際観光ホテル整備法 第30条(登録実施機関の登録の取消し等)
- 観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録実施機関の登録を取り消さなければならない。
- 2.観光庁長官は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第十六条第二項、第二十六条又は第二十七条の規定による命令に違反したとき。
- 三第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 四正当な理由がないのに前条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 五不正な手段により登録実施機関の登録を受けたとき。
- 3.観光庁長官は、第一項若しくは前項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録実施機関の登録の取消し等とは何ですか?
定義登録実施機関の登録の取消し等とは、国際観光ホテル整備法第30条に定められた規定で、「観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録実施機関の登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第30条(登録実施機関の登録の取消し等)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第30条の条文原文は「観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録実施機関の登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第30条は第四章 登録実施機関に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第30条の前の条は国際観光ホテル整備法第29条です。
- 国際観光ホテル整備法第30条の次の条は国際観光ホテル整備法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/30