国際観光ホテル整備法 第31条(観光庁長官による登録実施事務の実施)
- 観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けた者がいないとき、第二十八条第一項の規定による登録実施事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施機関に対し登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録実施機関が天災その他の事由により登録実施事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録実施事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.観光庁長官は、前項の規定により登録実施事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録実施事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.観光庁長官が、第一項の規定により登録実施事務を行う場合における登録実施事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
観光庁長官による登録実施事務の実施とは何ですか?
定義観光庁長官による登録実施事務の実施とは、国際観光ホテル整備法第31条に定められた規定で、「観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けた者がいないとき、第二十八条第一項の規定による登録実施事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第31条(観光庁長官による登録実施事務の実施)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第31条の条文原文は「観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けた者がいないとき、第二十八条第一項の規定による登録実施事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しく…」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第31条は第四章 登録実施機関に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第31条の前の条は国際観光ホテル整備法第30条です。
- 国際観光ホテル整備法第31条の次の条は国際観光ホテル整備法第32条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/31