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国際観光ホテル整備法 第26条(適合命令)

観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、国際観光ホテル整備法第26条に定められた規定で、「観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第26条(適合命令)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第26条の条文原文は「観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべき…」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第26条は第四章 登録実施機関に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第26条の前の条は国際観光ホテル整備法第25条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第26条の次の条は国際観光ホテル整備法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/26

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