国際観光ホテル整備法 第22条(登録実施機関の登録の公示等)
- 観光庁長官は、登録実施機関の登録をしたときは、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務の開始の日を公示しなければならない。
- 2.登録実施機関は、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
- 3.観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録実施機関の登録の公示等とは何ですか?
定義登録実施機関の登録の公示等とは、国際観光ホテル整備法第22条に定められた規定で、「観光庁長官は、登録実施機関の登録をしたときは、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務の開始の日を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第22条(登録実施機関の登録の公示等)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第22条の条文原文は「観光庁長官は、登録実施機関の登録をしたときは、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務の開始の日を公示しなければならない。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第22条は第四章 登録実施機関に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第22条の前の条は国際観光ホテル整備法第21条です。
- 国際観光ホテル整備法第22条の次の条は国際観光ホテル整備法第23条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/22