国際観光ホテル整備法 第23条(登録実施の義務)
- 登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
- 2.登録実施機関は、公正に、かつ、第二十条第一項第一号に掲げる要件に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。
この条文の基本情報
登録実施の義務とは何ですか?
定義登録実施の義務とは、国際観光ホテル整備法第23条に定められた規定で、「登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際観光ホテル整備法第23条(登録実施の義務)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
- 国際観光ホテル整備法第23条の条文原文は「登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。」で始まります。
- 国際観光ホテル整備法第23条は第四章 登録実施機関に置かれています。
- 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
- 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際観光ホテル整備法第23条の前の条は国際観光ホテル整備法第22条です。
- 国際観光ホテル整備法第23条の次の条は国際観光ホテル整備法第24条です。
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- 正式書式
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279 - 本サイト収録
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/23