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国際観光ホテル整備法 第24条(登録実施事務規程)

登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

登録実施事務規程とは何ですか?

定義登録実施事務規程とは、国際観光ホテル整備法第24条に定められた規定で、「登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光ホテル整備法第24条(登録実施事務規程)は、日本の国際観光ホテル整備法に含まれる条文です。
  2. 国際観光ホテル整備法第24条の条文原文は「登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実…」で始まります。
  3. 国際観光ホテル整備法第24条は第四章 登録実施機関に置かれています。
  4. 国際観光ホテル整備法の公布日は昭和24年12月24日です。
  5. 国際観光ホテル整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際観光ホテル整備法第24条の前の条は国際観光ホテル整備法第23条です。
  7. 国際観光ホテル整備法第24条の次の条は国際観光ホテル整備法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000279
  • 本サイト収録国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000279/24

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