文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 第2条(合格通知)
文部科学大臣は、前条第一項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
合格通知とは何ですか?
定義合格通知とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「文部科学大臣は、前条第一項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第2条(合格通知)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第2条の条文原文は「文部科学大臣は、前条第一項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の公布日は昭和24年7月16日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第2条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第1条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第2条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000271 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000271/2
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