文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 第3条(契約書の作成)
- 文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
- 2.前項の契約書には、文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が、記名して印をおさなければならない。
この条文の基本情報
契約書の作成とは何ですか?
定義契約書の作成とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第3条(契約書の作成)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第3条の条文原文は「文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければ…」で始まります。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の公布日は昭和24年7月16日です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第3条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第2条です。
- 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第3条の次の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000271 - 本サイト収録
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000271/3
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