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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 第4条(法を準用する著作物の種類)

  1. 法第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材
  3. 二学習指導要領
  4. 三指導書、手引書の類
  5. 四掛図、図集、型紙の類

この条文の基本情報

法を準用する著作物の種類とは何ですか?

定義法を準用する著作物の種類とは、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第4条(法を準用する著作物の種類)は、日本の文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の公布日は昭和24年7月16日です。
  4. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第4条の前の条は文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000271
  • 本サイト収録文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000271/4

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