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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令

  • 昭和二十四年政令第二百七十一号・政令・公布 昭和24年7月16日・本則4条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の法令番号は昭和二十四年政令第二百七十一号です。
  2. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の公布日は昭和24年7月16日です。
  4. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令は全 8 条です。
  6. 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
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第1条(教科書出版資格審査申請書の提出)別タブで開く ›

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する出版権(以下「出版権」という。)を取得しようとする者が法第二条の規定による資格の審査を受けようとするときは、事業能力及び信用状態を明らかにする書類を添えて文部科学大臣に教科書出版資格審査申請書を提出しなければならない。

2前項の規定による申請書の提出について必要な事項は、文部科学省令で定める。

第3条(契約書の作成)別タブで開く ›

文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

2前項の契約書には、文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が、記名して印をおさなければならない。

第4条(法を準用する著作物の種類)別タブで開く ›

法第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材

二学習指導要領

三指導書、手引書の類

四掛図、図集、型紙の類

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和二十六年六月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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