日本芸術院令 第5条
- 院長は、芸術に関し卓越した識見を有する者のうち、会員の選挙により過半数の投票を得た者につき、文部科学大臣が任命する。
- 2.前項の場合において、過半数の得票者のないときは、投票の最多数を得た者二人につき、更に会員が投票を行い、多数の得票を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数が同数のときは、年長者をもつて当選者とする。
- 3.第三条第三項の規定は、前二項の選挙に準用する。
- 4.院長の任期は、三年とする。
- 5.院長は、非常勤とする。
- 6.院長は、院務を総理する。
- 7.院長に事故があるときは、部長のうち最年長者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
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- 日本芸術院令第5条は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
- 日本芸術院令第5条の条文原文は「院長は、芸術に関し卓越した識見を有する者のうち、会員の選挙により過半数の投票を得た者につき、文部科学大臣が任命する。」で始まります。
- 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
- 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本芸術院令第5条の前の条は日本芸術院令第4条です。
- 日本芸術院令第5条の次の条は日本芸術院令第6条です。
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- 正式書式
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
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日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/5
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