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日本芸術院令 第6条

  1. 各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。
  2. 2.部長は、三年ごとに改選する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本芸術院令第6条は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
  2. 日本芸術院令第6条の条文原文は「各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。」で始まります。
  3. 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
  4. 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本芸術院令第6条の前の条は日本芸術院令第5条です。
  6. 日本芸術院令第6条の次の条は日本芸術院令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281
  • 本サイト収録日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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