日本芸術院令 第6条
- 各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。
- 2.部長は、三年ごとに改選する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本芸術院令第6条は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
- 日本芸術院令第6条の条文原文は「各部に属する会員により部長として互選された者は、各部の部務を掌理する。」で始まります。
- 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
- 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本芸術院令第6条の前の条は日本芸術院令第5条です。
- 日本芸術院令第6条の次の条は日本芸術院令第7条です。
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- 正式書式
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281 - 本サイト収録
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/6
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