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日本芸術院令 第7条(会議)

  1. 日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
  2. 2.総会は、年二回、院長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
  3. 3.部会は、部長が招集する。
  4. 4.連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。
  5. 5.総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。
  6. 6.総会の議決は、出席した会員の多数決による。
  7. 7.前二項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。

この条文の基本情報

会議とは何ですか?

定義会議とは、日本芸術院令第7条に定められた規定で、「日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本芸術院令第7条(会議)は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
  2. 日本芸術院令第7条の条文原文は「日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。」で始まります。
  3. 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
  4. 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本芸術院令第7条の前の条は日本芸術院令第6条です。
  6. 日本芸術院令第7条の次の条は日本芸術院令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281
  • 本サイト収録日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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