日本芸術院令 第7条(会議)
- 日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
- 2.総会は、年二回、院長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
- 3.部会は、部長が招集する。
- 4.連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。
- 5.総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。
- 6.総会の議決は、出席した会員の多数決による。
- 7.前二項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、日本芸術院令第7条に定められた規定で、「日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本芸術院令第7条(会議)は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
- 日本芸術院令第7条の条文原文は「日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。」で始まります。
- 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
- 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本芸術院令第7条の前の条は日本芸術院令第6条です。
- 日本芸術院令第7条の次の条は日本芸術院令第8条です。
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- 正式書式
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281 - 本サイト収録
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/7
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