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日本芸術院令 第8条(職員)

  1. 日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。
  2. 2.事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。

この条文の基本情報

職員とは何ですか?

定義職員とは、日本芸術院令第8条に定められた規定で、「日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本芸術院令第8条(職員)は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
  2. 日本芸術院令第8条の条文原文は「日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。」で始まります。
  3. 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
  4. 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本芸術院令第8条の前の条は日本芸術院令第7条です。
  6. 日本芸術院令第8条の次の条は日本芸術院令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281
  • 本サイト収録日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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