日本芸術院令 第9条(雑則)
この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、日本芸術院令第9条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本芸術院令第9条(雑則)は、日本の日本芸術院令に含まれる条文です。
- 日本芸術院令第9条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。」で始まります。
- 日本芸術院令の公布日は昭和24年7月23日です。
- 日本芸術院令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本芸術院令第9条の前の条は日本芸術院令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000281 - 本サイト収録
日本芸術院令(昭和二十四年政令第二百八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000281/9
日本芸術院令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。