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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第12条(特殊整理人の職務)

  1. 特殊整理人がこの政令の定めるところにより行う職務は、左の通りとする。
  2. 一現務の結了
  3. 二財産の管理及び処分
  4. 三債権の取立及び債務の弁済
  5. 四残余財産の処理
  6. 五許可業務の執行
  7. 2.特殊整理人は、特に必要がある場合には、主務大臣の承認を得て、整理財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。
  8. 3.特殊整理人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

この条文の基本情報

特殊整理人の職務とは何ですか?

定義特殊整理人の職務とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第12条に定められた規定で、「特殊整理人がこの政令の定めるところにより行う職務は、左の通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第12条(特殊整理人の職務)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第12条の条文原文は「特殊整理人がこの政令の定めるところにより行う職務は、左の通りとする。」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第12条は第二章 特殊整理に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第12条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第11条です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第12条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/12

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