旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第13条(主たる店舗)
特殊整理人は、就職の日後遅滞なく、在外会社の本邦内における主たる店舗を定めなければならない。この場合において、本邦内に在外会社の支店又は従たる事務所があるときは、その支店又は従たる事務所のうちから主たる店舗を定めなければならない。
この条文の基本情報
主たる店舗とは何ですか?
定義主たる店舗とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第13条に定められた規定で、「特殊整理人は、就職の日後遅滞なく、在外会社の本邦内における主たる店舗を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第13条(主たる店舗)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第13条の条文原文は「特殊整理人は、就職の日後遅滞なく、在外会社の本邦内における主たる店舗を定めなければならない。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第13条は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第13条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第12条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第13条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第14条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/13