旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第18条(整理計画書の公示、異議の申立)
- 特殊整理人は、前条の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、在外会社の本邦内にある各店舗に整理計画書及び第十六条に規定する書類の写を備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
- 2.利害関係人は、前項の公告に定められた事項について異議があるときは、主務省令の定めるところにより、同項の規定による公告の日から三十日内に事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。
この条文の基本情報
整理計画書の公示、異議の申立とは何ですか?
定義整理計画書の公示、異議の申立とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第18条に定められた規定で、「特殊整理人は、前条の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、在外会社の本邦内にある各店舗に整理計画書及び第十六条に規定する書類の写を備え置き、利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第18条(整理計画書の公示、異議の申立)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第18条の条文原文は「特殊整理人は、前条の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、在外会社の本邦内にある各店舗に整理計画書及び第十六条に規定する書類の写を備え置き、利…」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第18条は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第18条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第17条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第18条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第19条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/18