旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第19条(整理計画書の認可又は却下)
- 主務大臣は、第十七条の規定による申請があつた場合には、当該整理計画書が適正でその実行に支障がなく、且つ、公益に反しないかどうかを審査し、前条第二項の期間経過後、これを認可し、又は却下する。
- 2.主務大臣は、必要があると認めるときは、当該整理計画書に定める事項を変更し、又はこれに定めない事項を追加して認可することができる。
- 3.しやく
この条文の基本情報
整理計画書の認可又は却下とは何ですか?
定義整理計画書の認可又は却下とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第19条に定められた規定で、「主務大臣は、第十七条の規定による申請があつた場合には、当該整理計画書が適正でその実行に支障がなく、且つ、公益に反しないかどうかを審査し、前条第二項の期間経過後、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第19条(整理計画書の認可又は却下)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第19条の条文原文は「主務大臣は、第十七条の規定による申請があつた場合には、当該整理計画書が適正でその実行に支障がなく、且つ、公益に反しないかどうかを審査し、前条第二項の期間経過後、…」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第19条は第二章 特殊整理に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第19条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第18条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第19条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第20条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/19