旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第3条(許可業務以外の業務の禁止)
- 在外会社は、前条第一項第一号に規定する指定のあつた日(以下「指定日」という。)以後は、本邦内において、その業務を行うことができない。但し、指定日において、現に大蔵省令第八十八号第二条第二号の規定に基き大蔵大臣の許可を受けている範囲内において行う業務(以下「許可業務」という。)については、この限りでない。
- 2.主務大臣は、在外会社の許可業務の範囲を公告しなければならない。
- 3.主務大臣は、第一項に規定する大蔵大臣の許可の取消があつたときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
許可業務以外の業務の禁止とは何ですか?
定義許可業務以外の業務の禁止とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第3条に定められた規定で、「在外会社は、前条第一項第一号に規定する指定のあつた日(以下「指定日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第3条(許可業務以外の業務の禁止)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第3条の条文原文は「在外会社は、前条第一項第一号に規定する指定のあつた日(以下「指定日」という。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第3条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第2条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第3条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第4条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/3