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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第4条(整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用)

  1. 整理財産に属する資産を所持し、若しくは管理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から九十日内にその旨を第十条に規定する特殊整理人(特殊整理人が選任されていない場合は、主務大臣)に報告し、又、特殊整理人の要求があるときは、整理財産に属する資産を所持し、又は管理する人は、他の法令又は契約にかかわらず、その整理財産に属する資産を遅滞なく特殊整理人に引き渡さなければならない。但し、主務省令で定める場合においては、この限りでない。
  2. 2.前項に規定する資産を所持し、又は管理する人は、同項の規定による資産の引渡をするまで、その資産を善良な管理者の注意をもつて所持し、又は管理しなければならない。
  3. 3.左に掲げる場合を除き、この政令の規定は、整理財産について大蔵省令第八十八号の規定の適用を妨げるものではない。
  4. 一整理財産が第十七条第一項第二号に規定する新会社に出資又は譲渡される場合(当該整理財産に限る。)
  5. 二第七条第一項第一号から第三号までに掲げる債務について弁済その他債務を消滅させる行為をする場合
  6. 三第五条第六項の規定により、同条第一項に規定する記名証券の再発行に係る行為をする場合
  7. 四第五条第八項の規定により、同項に規定する登録債の元利の支払を受ける場所を変更する場合
  8. 五その他主務省令で定める場合

この条文の基本情報

整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用とは何ですか?

定義整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第4条に定められた規定で、「整理財産に属する資産を所持し、若しくは管理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から九十日内にその旨を第十条に規定する特殊整理人(特殊整理人が選任…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第4条(整理財産の引渡義務及び大蔵省令第八十八号の適用)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第4条の条文原文は「整理財産に属する資産を所持し、若しくは管理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から九十日内にその旨を第十条に規定する特殊整理人(特殊整理人が選任…」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第4条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第3条です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第4条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/4

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