旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第6条(担保権の消滅及び財団からの分離)
- 整理財産に属する資産を目的とする担保権は、指定日において消滅する。
- 2.前項の場合において、担保権の登記の抹消は、登記権利者だけで申請することができる。
- 3.整理財産に属する資産が工場財団又は鉱業財団に属する場合には、当該資産は、指定日において、当該財団から除かれ、当該財団に属さないこととする。
- 4.前項の場合における工場財団又は鉱業財団の財団目録の記載の変更の登記の申請書には、当該財団に属する財産の一部が整理財産に属するものであることの証明書を添附しなければならない。
- 5.前項の申請書には、抵当権者の同意書又はこれに代るべき裁判の謄本を添附することを要しない。
この条文の基本情報
担保権の消滅及び財団からの分離とは何ですか?
定義担保権の消滅及び財団からの分離とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第6条に定められた規定で、「整理財産に属する資産を目的とする担保権は、指定日において消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第6条(担保権の消滅及び財団からの分離)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第6条の条文原文は「整理財産に属する資産を目的とする担保権は、指定日において消滅する。」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第6条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第5条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第6条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第7条です。
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- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/6