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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第7条(債務消滅行為等の禁止)

  1. 特殊整理人は、第十九条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、主務大臣の指示があつた後でなければ、整理財産に属する債務について、弁済その他債務を消滅する行為をすることができない。但し、左に掲げる債務については、この限りでない。
  2. 一特殊整理に要する費用に係る債務(第十条第五項に規定する特殊整理人の報酬を除く。)
  3. 二許可業務について生じた債務
  4. 三国又は地方公共団体の公租公課(戦時補償特別税、非戦災者税及び非戦災家屋税並びに昭和二十年九月二日以前に終了した事業年度分に対するものを除く。)その他主務省令で定めるこれに準ずる債務
  5. 四弁済その他債務を消滅する行為について、財務大臣の許可を受けた債務
  6. 2.特殊整理人は、第十九条の規定による整理計画書の認可があり、かつ、主務大臣の指示があつた後でなければ整理財産に属する資産を処分することができない。ただし、資産を処分する取引又は行為について、財務大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

債務消滅行為等の禁止とは何ですか?

定義債務消滅行為等の禁止とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第7条に定められた規定で、「特殊整理人は、第十九条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、主務大臣の指示があつた後でなければ、整理財産に属する債務について、弁済その他債務を消滅する行為を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第7条(債務消滅行為等の禁止)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第7条の条文原文は「特殊整理人は、第十九条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、主務大臣の指示があつた後でなければ、整理財産に属する債務について、弁済その他債務を消滅する行為を…」で始まります。
  3. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
  5. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第7条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第6条です。
  7. 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第7条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291
  • 本サイト収録旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/7

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