旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第8条(相殺、強制執行等の禁止)
- 整理財産に属する債務の債権者は、当該債権につき相殺をなし、又は整理財産に属する資産に対して強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売をすることができない。
- 2.前項の規定にかかわらず、第二条第一項第六号ロの(三)、(四)又は(六)に掲げる債務の債権者は、当該債権につき相殺をすることができる。
この条文の基本情報
相殺、強制執行等の禁止とは何ですか?
定義相殺、強制執行等の禁止とは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第8条に定められた規定で、「整理財産に属する債務の債権者は、当該債権につき相殺をなし、又は整理財産に属する資産に対して強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売をすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第8条(相殺、強制執行等の禁止)は、日本の旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に含まれる条文です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第8条の条文原文は「整理財産に属する債務の債権者は、当該債権につき相殺をなし、又は整理財産に属する資産に対して強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売をすることが…」で始まります。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第8条は第一章 総則に置かれています。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の公布日は昭和24年8月1日です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第8条の前の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第7条です。
- 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第8条の次の条は旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000291 - 本サイト収録
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000291/8