輸入貿易管理令 第3条(輸入に関する事項の公表)
- 法令番号
- 昭和二十四年政令第四百十四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第3条
- 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定により輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには、あらかじめ、当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
輸入に関する事項の公表とは何ですか?
定義輸入に関する事項の公表とは、輸入貿易管理令第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入貿易管理令第3条(輸入に関する事項の公表)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸入貿易管理令第3条の条文原文は「経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし…」で始まります。
- 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
- 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入貿易管理令第3条の前の条は輸入貿易管理令第2条です。
- 輸入貿易管理令第3条の次の条は輸入貿易管理令第4条です。
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- 正式書式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414 - 本サイト収録
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
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