輸入貿易管理令 第4条(輸入の承認)
- 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
- 一当該貨物の輸入について第九条第一項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。
- 二当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が前条第一項の規定により公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。
- 三前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
- 2.前項第三号に掲げる場合において、前条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行つた場合には当該貨物の輸入については前項の規定による輸入の承認を要しない旨を定めたときは、同項の規定にかかわらず、当該手続を行つてする貨物の輸入については、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
- 3.前項に規定する場合のほか、外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
この条文の基本情報
輸入の承認とは何ですか?
定義輸入の承認とは、輸入貿易管理令第4条に定められた規定で、「貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入貿易管理令第4条(輸入の承認)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸入貿易管理令第4条の条文原文は「貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
- 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入貿易管理令第4条の前の条は輸入貿易管理令第3条です。
- 輸入貿易管理令第4条の次の条は輸入貿易管理令第5条です。
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- 正式書式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414 - 本サイト収録
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/4
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