輸入貿易管理令 第5条
- 前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から六箇月とする。
- 2.経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入貿易管理令第5条は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸入貿易管理令第5条の条文原文は「前条第一項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から六箇月とする。」で始まります。
- 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
- 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入貿易管理令第5条の前の条は輸入貿易管理令第4条です。
- 輸入貿易管理令第5条の次の条は輸入貿易管理令第6〜8条です。
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- 正式書式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414 - 本サイト収録
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/5
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