労働委員会規則 第1条(規則の目的)
この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の規定に基づく労働委員会の権限職務を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に当たつてとるべき諸手続を定めるものである。
この条文の基本情報
規則の目的とは何ですか?
定義規則の目的とは、労働委員会規則第1条に定められた規定で、「この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第1条(規則の目的)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第1条の条文原文は「この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百…」で始まります。
- 労働委員会規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第1条の次の条は労働委員会規則第2条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/1