労働委員会規則 第2条(用語の定義及び略称)
- この規則中次に掲げる用語は、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。
- 一「労組法」、「労調法」、「行労法」、「地方公労法」、「労組法施行令」、「労調法施行令」及び「行労法施行令」とは、それぞれ労働組合法、労働関係調整法、行政執行法人の労働関係に関する法律、地方公営企業等の労働関係に関する法律、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)をいう。
- 二「都道府県労委規則」とは、労組法第二十六条第二項の規定に基づき都道府県労働委員会が定める規則をいう。
- 三「委員会」とは、労組法第十九条に定める労働委員会のうち、中央労働委員会又は都道府県労働委員会をいい、中央労働委員会を「中労委」と、都道府県労働委員会を「都道府県労委」と略称する。
- 四「会長」とは、労組法第十九条の九第一項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の会長をいう。
- 五「会長代理」とは、労組法第十九条の九第四項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める会長の職務を代行する者をいう。
- 六「委員」とは、労組法第十九条の三第一項又は第十九条の十二第二項に定める中労委又は都道府県労委の委員をいう。
- 七「事務局」、「事務局長」及び「職員」とは、それぞれ労組法第十九条の十一第一項(同法第十九条の十二第六項において準用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の事務局、事務局長及び事務局の職員をいう。
- 八「地方調整委員」及び「地方事務所」とは、それぞれ労組法第十九条の十に定める地方調整委員及び同法第十九条の十一第二項に定める地方事務所をいう。
この条文の基本情報
用語の定義及び略称とは何ですか?
定義用語の定義及び略称とは、労働委員会規則第2条に定められた規定で、「この規則中次に掲げる用語は、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第2条(用語の定義及び略称)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第2条の条文原文は「この規則中次に掲げる用語は、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる。」で始まります。
- 労働委員会規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第2条の前の条は労働委員会規則第1条です。
- 労働委員会規則第2条の次の条は労働委員会規則第3条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/2