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労働委員会規則 第3条(会議の種類)

  1. 委員会の会議は、次のとおりとする。
  2. 一委員の全員で行う会議(以下「総会」という。)
  3. 二労組法第二十四条の二第二項若しくは第三項本文、行労法第四条第三項又は地方公労法第十六条の二の規定に基づき公益委員の全員で行う会議(以下「公益委員会議」という。)
  4. 三労組法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の規定に基づき公益委員五人又は七人で行う会議(以下「部会」という。)
  5. 2.前項各号に掲げるもののほか、委員会は、必要に応じて、労調法第十九条又は行労法第二十八条の規定による調停委員会の会議、労調法第三十一条又は行労法第三十四条の規定による仲裁委員会の会議及びこの規則第五条第五項の規定による小委員会の会議を開く。
  6. 3.中労委においては、前二項に掲げるもののほか、次に掲げる会議を開く。
  7. 一労調法第八条の三の規定による一般企業担当使用者委員、一般企業担当労働者委員及び一般企業担当公益委員(三者を総称して「一般企業担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「一般企業担当委員会議」という。)
  8. 二行労法第二十五条の規定による行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員及び行政執行法人担当公益委員(三者を総称して「行政執行法人担当委員」という。以下同じ。)のみで行う会議(以下「行政執行法人担当委員会議」という。)
  9. 三行労法第三条第二項(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による審査委員会(以下「審査委員会」という。)の会議
  10. 四第七条の四において準用する第五条第五項の規定による小委員会の会議

この条文の基本情報

会議の種類とは何ですか?

定義会議の種類とは、労働委員会規則第3条に定められた規定で、「委員会の会議は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第3条(会議の種類)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第3条の条文原文は「委員会の会議は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第3条は第二章 会議に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第3条の前の条は労働委員会規則第2条です。
  7. 労働委員会規則第3条の次の条は労働委員会規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/3

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