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労働委員会規則 第四章の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項の認定及び告示並びに同法第五条第三項の通知

第28条〜第28条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第四章の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項の認定及び告示並びに同法第五条第三項の通知は、第28条〜第28条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第四章の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項の認定及び告示並びに同法第五条第三項の通知が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定手続の開始)

第28条

別タブ ↗

地方公労法第五条第二項の規定による認定の手続は、当該職員が勤務する地方公営企業若しくは特定地方独立行政法人(以下この章において「地方公営企業等」という。)又は当該職員が結成し、若しくは加入する労働組合(以下この章において「組合」という。)からの申出その他の事由に基づき、公益委員会議において必要と認めた場合にこれを開始する。

2前項の申出は、その理由を明らかにした書面によつて行わなければならない。

3地方公労法第五条第三項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面によつて行わなければならない。

4委員会は、公益委員会議において認定の手続を開始することを決定したときは、地方公営企業等及び組合にその旨を通知しなければならない。

(認定手続)

第28条の2

別タブ ↗

委員会が認定を行うに当たつては、地方公営企業等及び組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査をすることができる。

2前項の場合において、会長は、相当と認めるときは、関係者の出頭に代えて、委員会と関係者が相互に音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて関係者を手続に関与させることができる。

3会長は、公益委員の中から一人若しくは数人の委員を選び、又は職員を指名して調査を担当させることができる。

4委員会は、調査を終つたときは、公益委員会議を開いて認定しなければならない。

(告示)

第28条の3

別タブ ↗

委員会は、認定をしたときは、遅滞なく告示しなければならない。

2前項の告示には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

一地方公営企業等の名称

二組合の名称又は表示

三労組法第二条第一号に規定する者の範囲(勤務箇所、職名)

四認定及び告示の年月日

五委員会名

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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