労働委員会規則 第28条の3(告示)
- 委員会は、認定をしたときは、遅滞なく告示しなければならない。
- 2.前項の告示には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 一地方公営企業等の名称
- 二組合の名称又は表示
- 三労組法第二条第一号に規定する者の範囲(勤務箇所、職名)
- 四認定及び告示の年月日
- 五委員会名
この条文の基本情報
告示とは何ですか?
定義告示とは、労働委員会規則第28条の3に定められた規定で、「委員会は、認定をしたときは、遅滞なく告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第28条の3(告示)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第28条の3の条文原文は「委員会は、認定をしたときは、遅滞なく告示しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第28条の3は第四章の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項の認定及び告示並びに同法第五条第三項の通知に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第28条の3の前の条は労働委員会規則第28条の2です。
- 労働委員会規則第28条の3の次の条は労働委員会規則第29条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/28_3