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労働委員会規則 第28条の2(認定手続)

  1. 委員会が認定を行うに当たつては、地方公営企業等及び組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査をすることができる。
  2. 2.前項の場合において、会長は、相当と認めるときは、関係者の出頭に代えて、委員会と関係者が相互に音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて関係者を手続に関与させることができる。
  3. 3.会長は、公益委員の中から一人若しくは数人の委員を選び、又は職員を指名して調査を担当させることができる。
  4. 4.委員会は、調査を終つたときは、公益委員会議を開いて認定しなければならない。

この条文の基本情報

認定手続とは何ですか?

定義認定手続とは、労働委員会規則第28条の2に定められた規定で、「委員会が認定を行うに当たつては、地方公営企業等及び組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査をすることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第28条の2(認定手続)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第28条の2の条文原文は「委員会が認定を行うに当たつては、地方公営企業等及び組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査をすることができる…」で始まります。
  3. 労働委員会規則第28条の2は第四章の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項の認定及び告示並びに同法第五条第三項の通知に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第28条の2の前の条は労働委員会規則第28条です。
  7. 労働委員会規則第28条の2の次の条は労働委員会規則第28条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/28_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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