労働委員会規則 第29条(管轄を決定する時期)
労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。
この条文の基本情報
管轄を決定する時期とは何ですか?
定義管轄を決定する時期とは、労働委員会規則第29条に定められた規定で、「労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第29条(管轄を決定する時期)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第29条の条文原文は「労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。」で始まります。
- 労働委員会規則第29条は第一節 管轄に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第29条の前の条は労働委員会規則第28条の3です。
- 労働委員会規則第29条の次の条は労働委員会規則第30条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/29