労働委員会規則 第30条(移送)
- 申立てがあつた事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会議の決定をもつて、直ちに管轄委員会にこれを移送しなければならない。
- 2.移送を決定した委員会は、その決定とともに、当事者が提出していたすべての書類を移送を受けた委員会に送付し、かつ、その旨を当事者に通知しなければならない。
- 3.審査を開始した後に管轄違いであることが判明したときには、委員会は、直ちにその審査を中止し、前二項に規定する手続をとらなければならない。
- 4.移送の決定は、移送を受けた委員会を拘束する。ただし、移送を受けた都道府県労委がその移送につき疑いがあるときは、次条の規定に従い中労委に管轄の指定を請求することを妨げない。
- 5.移送された事件は、移送を受けた委員会に初めから申し立てられたものとみなす。
この条文の基本情報
移送とは何ですか?
定義移送とは、労働委員会規則第30条に定められた規定で、「申立てがあつた事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会議の決定をもつて、直ちに管轄委員会にこれを移送しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第30条(移送)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第30条の条文原文は「申立てがあつた事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会議の決定をもつて、直ちに管轄委員会にこれを移送しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第30条は第一節 管轄に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第30条の前の条は労働委員会規則第29条です。
- 労働委員会規則第30条の次の条は労働委員会規則第31条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/30