(管轄を決定する時期)
第29条
労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。
(管轄を決定する時期)
労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。
(移送)
申立てがあつた事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会議の決定をもつて、直ちに管轄委員会にこれを移送しなければならない。
2移送を決定した委員会は、その決定とともに、当事者が提出していたすべての書類を移送を受けた委員会に送付し、かつ、その旨を当事者に通知しなければならない。
3審査を開始した後に管轄違いであることが判明したときには、委員会は、直ちにその審査を中止し、前二項に規定する手続をとらなければならない。
4移送の決定は、移送を受けた委員会を拘束する。ただし、移送を受けた都道府県労委がその移送につき疑いがあるときは、次条の規定に従い中労委に管轄の指定を請求することを妨げない。
5移送された事件は、移送を受けた委員会に初めから申し立てられたものとみなす。
(管轄の指定)
申立てを受けた都道府県労委がその管轄につき疑いがあるときには、公益委員会議の決定をもつて、直ちに中労委に対して管轄の指定を請求することができる。
2審査を開始した後に、その管轄につき疑いを生じたときには、都道府県労委は、直ちに前項に規定する手続をとることができる。管轄指定を請求した後においては、中労委の指定があるまでは、審査を中止することができる。
3中労委が前二項に定める請求を受けたときには、直ちに公益委員会議を招集し、当該事件の管轄委員会を指定しなければならない。
4労組法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定により、中労委が管轄委員会を指定する場合の手続については、前項の規定を適用する。
5中労委によつて指定された管轄委員会に対する移送については、前条(第四項ただし書を除く。)の規定を準用する。
(申立て)
使用者が労組法第七条の規定に違反した旨の申立ては、申立書を管轄委員会に提出して行う。
2申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。
一申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他権限ある団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三不当労働行為を構成する具体的事実
四請求する救済の内容
五申立ての日付
3申立ては、口頭によつても行うことができる。この場合、事務局は、前項各号に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。録取した書面は、申立書とみなす。
4申立てが前二項に規定する要件を欠くときは、委員会は、公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)の決定により、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
5前項及び次款において不当労働行為事件の審査等とは、労組法第十九条の二第三項に規定する不当労働行為事件の審査等(第四十一条の二十三第三項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての却下及び第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理を除く。)をいう。
6中労委に対する第一項の申立ては、地方事務所を経由して行うことができる。
(当事者の追加)
委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときは、公益委員会議の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追加することができる。
2委員会は、前項の規定により当事者を追加するときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員、当事者及び当事者として追加しようとするものの意見を聴かなければならない。
3委員会は、当事者を追加したときは、遅滞なく、その旨をすべての当事者に通知するとともに、追加された当事者が調査又は審問に出頭して陳述し、証拠を提出する機会を与えなければならない。
(申立ての却下)
申立てが次の各号の一に該当するときは、委員会は、公益委員会議の決定により、その申立てを却下することができる。
一申立てが第三十二条に定める要件を欠き補正されないとき。
二労働組合が申立人である場合に、その労働組合が労組法第五条の規定により労組法の規定に適合する旨の立証をしないとき。
三申立て(地方公労法第十二条の規定による解雇にかかるものを除く。)が行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件にかかるものであるとき。
四地方公労法第十二条の規定による解雇にかかる申立てが、当該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるとき。
五申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。
六請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。
七申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡し若しくは消滅し、かつ、申立人の死亡若しくは消滅の日の翌日から起算して六箇月以内に申立てを承継するものから承継の申出がないとき、又は申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき。
2申立ての却下は、書面によつて行うものとし、決定書については、第四十三条第二項及び第三項の規定を準用する。
3決定書の写しは、当事者に交付する。交付手続については、第四十四条の規定を準用する。却下の効力は、決定書の写しの交付によつて発生する。
4審査を開始した後に申立てを却下すべき事由があることが判明したときには、前三項の規定を適用する。
(申立ての取下げ)
申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2取下げは、書面又は口頭によつてすることができる。口頭によるときは、事務局は、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。
3委員会は、申立てが取り下げられたときは、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。
4取り下げられた部分については、申立ては、初めから係属しなかつたものとみなす。
5第三十二条第六項の規定は、中労委に対する申立ての取下げについて準用する。
(審査)
第三十二条に定める申立てがあつたときは、会長(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会長。以下この章(第三項、次条、第四十五条の三第三項、第四十五条の六第二項及び第四項、第四十五条の七、第四十五条の八、第五十条並びに第五十六条第四項を除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。
2審査は、会長が指揮して行う。
3会長は、第一項の申立てに係る事務の処理を担当する職員を指名するものとする。この場合において、不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、会長は、当該事務の処理を担当する職員の指名を当該部会の部会長に行わせることができる。
4審査においては、当事者は、会長の許可を得て、他人に代理させることができる。この場合において、当事者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した申請書に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、会長に提出しなければならない。
5会長は、審査を開始するに当たり、当事者に対して、労組法第七条第四号に規定する事項及び審査の手続に関し必要があると認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。
6審査においては、会長は、必要があると認めるときは、いつでも、当事者に対して釈明を求め、又は立証を促すことができる。
(事件の分配等)
会長は、第三十二条に定める申立てがあつた場合に、当該不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を決定するものとする。
2会長は、必要があると認めるときは、関係部会の部会長の意見を聴いて、当該不当労働行為事件の審査等を行う部会を変更することができる。
3部会長は、当該部会で不当労働行為事件の審査等を行う事件について、労組法第二十四条の二第二項第一号から第三号まで(都道府県労委にあつては、同項第二号及び第三号)に掲げる場合に該当すると認めるときは、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
(審査委員)
会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員のうちから一人又は数人の委員(以下「審査委員」という。)を選び、審査を担当させることができる。この場合において、数人の審査委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。
2前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の九、第四十五条の十、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。
(除斥又は忌避の申立ての方式等)
公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
2公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。労組法第二十七条の三第二項ただし書の事実についても、同様とする。
3第一項の申立てについては、公益委員会議が決定する。
(公益委員の回避)
公益委員は、労組法第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項に規定する場合には、会長の許可を得て、審査に係る職務の執行を回避することができる。
(審査の実効確保の措置)
委員会は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要があると認めるときは、公益委員会議の決定により、当事者に対し、審査中であつても、審査の実効を確保するため必要な措置を執ることを勧告することができる。
(審査の併合及び分離)
会長は、適当と認めるときは、審査を併合し又は分離することができる。
2審査を併合し又は分離するときは、その旨を当事者に通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。
(調査の手続)
調査を開始するときは、委員会は、遅滞なく、その旨を当事者に通知し、申立人に申立理由を疎明するための証拠の提出を求めるとともに、申立書の写しを被申立人に送付し、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めなければならない。
2被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として三十日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、会長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。
3前項の規定は、委員会が、迅速な審査を行うため、労組法第二十七条の十八の規定により定めた審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況等を勘案し、公益委員会議の決定により、前項に規定する答弁書の提出の期限について別段の定めをすることを妨げない。
4第一項に規定する答弁書には、申立てに対する答弁を記載するほか、申立書に記載された事実に対する認否及び申立書に記載された主張に対する反論を具体的に記載しなければならない。
5労組法第七条第二号に規定する不当労働行為に係る事件については、第二項の規定にかかわらず、会長は、調査を開始した後速やかに期日を指定し、被申立人に対して、当該期日に出頭して口頭により答弁することを求めることができる。
6会長は、必要と認めるときは、当事者又は関係人の出頭を求めてその陳述を聴き、その他適当な方法により、争点及び証拠の整理、労組法第二十七条の六第一項に規定する審査の計画を定めるための調査等必要な調査を行うことができる。
7第二項から前項までの場合において、会長は、相当と認めるときは、当事者又は関係人(以下この項において「当事者等」という。)の出頭に代えて、委員会と当事者等が相互に音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて当事者等を手続に関与させることができる。
8会長は、調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員の参与を求めることができる。
9会長は、担当職員に調査を行わせることができる。
10担当職員は、当事者又は関係人の陳述その他調査について、期日ごとに調書を作成しなければならない。ただし、当事者又は関係人が氏名又は名称を記載した口述書を提出したときは、これをもつて調書の一部とすることができる。
11第四十一条の七第八項前段及び第九項の規定は、前項の調書について準用する。
(書面の提出等)
委員会に陳述のために書面を提出する当事者は、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2会長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。
(答弁書等の直送)
会長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下「答弁書等」という。)について、その写しを相手方に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる。
2前項の規定による答弁書等の直送を受けた相手方は、当該答弁書等を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を委員会に提出しなければならない。
(審査の計画)
労組法第二十七条の六第一項又は第三項の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、会長が行う。
(審問の開始)
委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。
2審問開始通知書には、事件及び当事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し、かつ、当事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。
3委員会は、当事者が法人その他の団体であるとき、その他必要があると認めるときは、審問に出頭すべき者を指定することができる。
4審問を行う手続に参与する委員は、あらかじめ会長に申し出るものとする。
(審問の手続)
審問は、当事者の立会いの下で行う。ただし、当事者が出頭しない場合でも適当と認めたときは、これを行うことを妨げない。
2審問は、公開する。ただし、公益委員会議が必要と認めたときは、これを公開しないことができる。
3審問には、当事者自身又は前条第三項の規定により指定された者が、出頭しなければならない。ただし、当事者は、会長の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
4審問の期日及び場所は、そのたびごとに、あらかじめ審問を行う手続に参与を申し出た委員及び当事者に、書面又は口頭で通知しなければならない。
5審問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
6審問期日の変更の申出は、相当の理由がない限り、認めてはならない。
7会長は、労組法第二十七条の十一の規定に基づき、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
8担当職員は、審問の要領を記録した審問調書を作成して、署名又は記名押印しなければならない。当事者その他の者の陳述は、その正確な要旨を記載し、又は速記等によつて逐語的に記録して、これを審問調書の一部としなければならない。
9当事者又は関係人は、審問調書を閲覧することができる。この場合、当事者その他の者の陳述の記載について異議が述べられたときは、その旨を審問調書に付記しなければならない。
(審問の終結)
会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。
2審問の結果、命令を発するに熟すると認められるときは、会長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、会長は、必要があると認めたときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。
(証拠)
審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。
2会長は、証拠調べをするに当たつては、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
3会長は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
4会長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
(証人の尋問の申出)
証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
2証人の尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
3尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
(呼出状の記載事項)
証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
一事件の表示
二証人の氏名及び住所
三出頭すべき日時及び場所
(証人の出頭)
証人を尋問する旨の決定があつたときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。
2証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、委員会に、その事由を明らかにして届け出なければならない。
(当事者に対する尋問)
第四十一条の十から前条までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。
(証人等出頭命令)
労組法第二十七条の七第四項に規定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。)は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
2公益委員会議は、証人等出頭命令をしようとする場合には、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を求めるものとする。
3証人等出頭命令は、出頭しない場合における法律上の制裁を明らかにした通知書により行う。
4前項の通知書には、委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。)を記載し、会長が署名又は記名押印しなければならない。
5委員会が証人等出頭命令を通知するときは、労組法第二十七条の十第一項又は第三項の規定により、審査の申立て又は異議の申立てができることを教示しなければならない。
6第四十一条の十の規定は証人等出頭命令の申立てについて、第四十一条の十一の規定は第三項の通知書についてそれぞれ準用する。
(証人等の尋問の手続)
会長は、審問において、当事者又は証人を尋問することができる。
2当事者、代理人又は補佐人は、会長の許可を得て、陳述を行い、当事者又は証人を尋問し、又は反対尋問することができる。この場合において、会長が適当であると認めるときは、当事者、代理人又は補佐人は、会長に先立つて尋問をすることができる。
3審問を行う手続に参与する委員は、会長に告げて、当事者又は証人を尋問することができる。
4会長は、陳述又は尋問が、既に行われた陳述又は尋問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるとき、その他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(宣誓の方式)
宣誓は、尋問の前にさせなければならない。
2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3会長は、証人又は宣誓が必要と認めた当事者に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。当事者又は証人が宣誓書を朗読することができないときは、会長は、担当職員にこれを朗読させなければならない。
4前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5会長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。
(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。)の申立てによりしなければならない。
2当事者は、前項の規定により文書を提出して書証の申出をするときは、当該文書を提出するときまでに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。
一文書の表示
二文書の作成者
三立証の趣旨
(文書に準ずる物件の準用)
前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。
(物件提出命令)
物件提出命令は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
2当事者からの物件提出命令の申立ては、労組法第二十七条の七第六項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
3公益委員会議において物件提出命令をしようとする場合には、会長は物件の所持者を審尋しなければならない。
4物件提出命令は、次に掲げる事項を記載した通知書により行う。
一事件の表示
二提出を求める物件の表示及び趣旨
三物件所持者の氏名又は名称及び住所又は所在地
四提出すべき期限及び場所
五証明すべき事実
六提出しない場合における法律上の制裁
七委員会名
5前項の通知書には、会長が署名又は記名押印しなければならない。
6第四十一条の十四第二項及び第五項の規定は、物件提出命令の決定手続について準用する。
(証人等出頭命令等についての審査の申立て)
都道府県労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第一項の規定により当該証人等出頭命令等に対して審査を申し立てる場合には、当該証人等出頭命令等をした都道府県労委(以下「原処分労委」という。)若しくは地方事務所を経由し、又は直接中労委に、証人等出頭命令等審査申立書(以下「審査申立書」という。)を提出しなければならない。
2審査申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、原処分労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付して、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。
一申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二原処分労委の名称及び審査の申立てに係る不当労働行為事件の表示
三審査を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容
四審査の申立ての要点及び理由
五審査の申立ての日付
3原処分労委は、審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。中労委は、審査が直接中労委に申し立てられたときは、直ちにその旨を原処分労委に通知しなければならない。
4原処分労委を経由して審査申立書が提出されたときは、原処分労委に提出された日をもつて、審査を申し立てた日とみなす。
5中労委は、審査の申立てが、労組法第二十七条の十第一項に規定する期間経過後になされたとき、又は第二項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。
6申立人は、第四十一条の二十二第一項の決定書の写しが交付されるまでの間は、いつでも、審査の申立てを取り下げることができる。この場合において、審査の申立ての取下げは書面で行わなければならない。
(証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理)
証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は、中労委会長が指揮して行う。
2審査の申立てがあつたときは、中労委会長は、審査申立書の写しを原処分労委に送付し、相当の期間を定めて、意見書の提出を求めるものとする。ただし、前条第一項の規定により審査申立書が原処分労委を経由して中労委に提出された場合に、当該審査申立書に併せて原処分労委から意見書が提出されたときは、この限りでない。
3中労委会長は、必要があると認めるときは、原処分労委に対し、関係資料の写しの提出を求めることができる。
4原処分労委から意見書の提出があつたときは、中労委会長は、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
5中労委会長は、職権で申立人を審尋することができる。
(証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定)
中労委は、公益委員会議の決定により、書面をもつて、審査の申立てが理由があると認めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは審査の申立てを棄却する。
2前項の決定書には理由を付すとともに、委員会名を記載し、中労委会長が署名又は記名押印しなければならない。
3中労委は、第一項の決定書の写しを、申立人に交付するとともに、原処分労委に送付しなければならない。
4中労委は、前項に定める交付に代え、第一項の決定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)により、申立人に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。
(証人等出頭命令等についての異議の申立て)
中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第三項の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書(以下「異議申立書」という。)を中労委に提出しなければならない。
2異議申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、中労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。
一申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二異議の申立てに係る不当労働行為事件の表示
三異議を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容
四異議の申立ての要点及び理由
五異議の申立ての日付
3中労委は、異議の申立てが、労組法第二十七条の十第三項に規定する期間経過後になされたとき、又は前項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。
(証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等)
異議の申立てがあつたときは、中労委会長は、当該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部会に意見書の提出を求め、当該部会から意見書の提出があつたときは、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
2第四十一条の二十第六項、第四十一条の二十一第一項及び第五項並びに第四十一条の二十二の規定は、異議の申立てについて準用する。この場合において、第四十一条の二十第六項中「第四十一条の二十二第一項」とあるのは「第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項」と、第四十一条の二十二第一項中「全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは」とあるのは「全部又は一部を取り消し、又は変更し、理由がないと認めるときは」と、同条第三項中「するとともに、原処分労委に送付しなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。
(合議)
事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会議を開き合議を行う。
2公益委員会議は、合議に先立つて、調査又は審問を行う手続に参与した委員の出席を求め、その意見を聴かなければならない。ただし、出席がないときは、この限りでない。この場合において、意見書の提出による旨の申出があつたときは、意見書の提出をもつて意見の聴取に代えることができる。
3合議は、公開しない。
4委員会は、合議の結果により、審問を再開することができる。
第四十二条の二
会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。
2第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二項の意見の聴取について準用する。
(救済命令等)
委員会は、合議により、申立人の請求に係る救済を理由があると判定したときは救済の全部又は一部を認容する命令を、理由がないと判定したときは申立てを棄却する命令を、遅滞なく、書面によつて発しなければならない。
2前項の命令書には、次の各号に掲げる事項を記載し、会長が署名又は記名押印するとともに、判定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。
一命令書である旨の表示
二当事者の表示
三主文(請求に係る救済の全部若しくは一部を認容する旨及びその履行方法の具体的内容又は申立てを棄却する旨)
四理由(認定した事実及び法律上の根拠)
五判定の日付
六委員会名(部会が労組法第二十七条の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名)
3会長は、第一項の命令書に字句の書き損じその他これに類する明白な誤りがあるときは、その旨を命令書に付記して訂正することができる。この場合において、会長は、命令書を訂正した旨を当事者に通知しなければならない。
4委員会は、事件の内容に照らし、申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めるときは、審問を経ないで命令を発することができる。
(命令書の写しの交付)
委員会は、期日を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。この場合には、担当職員は、交付調書を作成しなければならない。ただし、当事者の受領証をもつてこれに代えることができる。
2委員会は、前項に定める手続に代えて、命令書の写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務によつて、当事者に送付することができる。この場合には、その配達のあつた日を交付の日とみなす。
3前二項の命令書の写しについては、必要があるときは、事務局長は、命令書の写しであることを証明することができる。
(命令の履行)
前条の規定により救済の全部又は一部を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならない。
2命令を発した委員会の会長は、使用者に対し、命令の履行に関して報告を求めることができる。
(和解)
会長は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2調査又は審問を行う手続に参与する委員は、和解を勧める手続に参与することができる。和解を勧める手続に参与することを会長に申し出た委員についても同様とする。
3救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方から書面による申立てがあつた場合において、会長が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
4前項の規定により和解の内容が適当であると認めるときは、委員会は、その旨及びこれにより審査の手続が終了した旨を、書面により遅滞なく当事者に通知しなければならない。
(和解調書)
労組法第二十七条の十四第四項の規定による和解調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一事件の表示
二委員会の表示
三当事者及び利害関係人(当事者以外の者であつて、労組法第二十七条の十四第四項に規定する合意をした者をいう。)の氏名又は名称及び住所
四和解の成立した日
五金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付に関する事項
2前項の和解調書には、会長が署名又は記名押印するとともに、和解を勧める手続に参与した委員の氏名を記載しなければならない。
3第一項の和解調書の正本には、正本であることを記載し、会長が記名押印しなければならない。
(公示送達の方法)
労組法施行令第三十条第二項の規定による不特定多数の者が閲覧することができる状態は、委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同項に規定する委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この条において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより閲覧できる状態とする。
一委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(執行文付与の申立ての方式等)
労組法第二十七条の十四第六項の規定に基づく執行文の付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二前条第一項の和解調書の表示
三民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
(執行文の記載事項)
債務名義(労組法第二十七条の十四第五項の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
2民事執行法第二十七条第二項の規定により同項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
3民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
4執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。
(債務名義の原本への記入)
会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一債務名義に係る請求権の一部について付与したとき強制執行をすることができる範囲
二民事執行法第二十七条第二項に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるときその旨及びその者の氏名又は名称
(執行文の再度付与等の通知)
会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。
第四十五条の九
会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)