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労働委員会規則 第41条の8(審問の終結)

  1. 会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。
  2. 2.審問の結果、命令を発するに熟すると認められるときは、会長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、会長は、必要があると認めたときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。

この条文の基本情報

審問の終結とは何ですか?

定義審問の終結とは、労働委員会規則第41条の8に定められた規定で、「会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第41条の8(審問の終結)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第41条の8の条文原文は「会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第41条の8は第四款 審問の手続に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第41条の8の前の条は労働委員会規則第41条の7です。
  7. 労働委員会規則第41条の8の次の条は労働委員会規則第41条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第41条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/41_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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