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労働委員会規則 第九章 強制権限

第82条〜第83条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第九章 強制権限は、第82条〜第83条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第九章 強制権限が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(臨検検査の指名)

第82条

会長は、委員会の事務を行なうため必要があると認めるときには、適当と認める委員、事務局長又は職員を指名して労組法第二十二条の規定による臨検検査を行なわせることができる。

2会長が前項の規定による指名をしようとするときは、総会にはからなければならない。ただし、急を要する場合、軽易な事項に関する場合又は特定の事項についてあらかじめ総会の承認がある場合には、この限りでない。

(身分及び用務の証明)

第83条

会長は、労組法第二十二条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。

2臨検検査を行なう者は、常に前項の証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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