労働委員会規則 第83条(身分及び用務の証明)
- 会長は、労組法第二十二条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。
- 2.臨検検査を行なう者は、常に前項の証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
身分及び用務の証明とは何ですか?
定義身分及び用務の証明とは、労働委員会規則第83条に定められた規定で、「会長は、労組法第二十二条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第83条(身分及び用務の証明)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第83条の条文原文は「会長は、労組法第二十二条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。」で始まります。
- 労働委員会規則第83条は第九章 強制権限に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第83条の前の条は労働委員会規則第82条です。
- 労働委員会規則第83条の次の条は労働委員会規則第84条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/83