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労働委員会規則 第七款の二 事件の解決のための勧告

第45条の8〜第45条の9・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第七款の二 事件の解決のための勧告は、第45条の8〜第45条の9の全 2 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第七款の二 事件の解決のための勧告が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(執行文の再度付与等の通知)

第45条の8

会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。

第四十五条の九

第45条の9

会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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