(定義)
第85条の2
別タブ ↗この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十一号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等をいう。
2この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一電子署名次に掲げるものをいう。
一電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
二政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
三地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二電子証明書申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。