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労働委員会規則 第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続

第85条の2〜第85条の15・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続は、第85条の2〜第85条の15の全 14 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第85条の2

別タブ ↗

この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」、「縦覧等」及び「作成等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十一号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等をいう。

2この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一電子署名次に掲げるものをいう。

一電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名

二政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

三地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

二電子証明書申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(対象となる手続等)

第85条の3

別タブ ↗

労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等を、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、この章(第八十五条の十五を除く。)に定めるところによる。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第85条の4

別タブ ↗

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき委員会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続したものとする。

(申請等の入力事項等)

第85条の5

別タブ ↗

情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として委員会が入力を求める事項を、前条に規定する電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2前項の規定により申請等が行われる場合において、委員会は、当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。

(電子署名等)

第85条の6

別タブ ↗

前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

三電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、委員会が定める技術的基準に適合するもの

2前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。

3前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

4前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

5前三項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を委員会が指定する方法により届け出なければならない。

6委員会は、前項の届出を受けたときは、第二項若しくは第三項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は第四項の規定による申請等に係る識別番号を付し、その番号を当該届出を行った者に通知するものとする。

7前項の通知を受けた者は、第五項の規定により届け出た事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、委員会が指定する方法により届け出なければならない。

(署名等に代わる措置)

第85条の7

別タブ ↗

情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。

二前条第二項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること。

三前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること。

四前条第四項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること。

2情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うこととする。

3情報通信技術活用法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第85条の8

別タブ ↗

情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合

二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合

三申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第85条の9

別タブ ↗

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(処分通知等の入力事項等)

第85条の10

別タブ ↗

委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第85条の11

別タブ ↗

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

一第八十五条の九の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第85条の12

別タブ ↗

情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると委員会が認める場合

二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると委員会が認める場合

(縦覧等の方法)

第85条の13

別タブ ↗

委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(作成等の方法)

第85条の14

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委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(情報通信技術活用法の適用を受けない手続等の取扱い)

第85条の15

別タブ ↗

委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定及びこの規則第八十五条の四から前条までの規定の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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