労働委員会規則 第85条の4(申請等に係る電子情報処理組織)
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき委員会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続したものとする。
この条文の基本情報
申請等に係る電子情報処理組織とは何ですか?
定義申請等に係る電子情報処理組織とは、労働委員会規則第85条の4に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき委員会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第85条の4(申請等に係る電子情報処理組織)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第85条の4の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき委員会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算…」で始まります。
- 労働委員会規則第85条の4は第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第85条の4の前の条は労働委員会規則第85条の3です。
- 労働委員会規則第85条の4の次の条は労働委員会規則第85条の5です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第85条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/85_4