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労働委員会規則 第八章 行政執行法人における紛争の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁

第81条の2〜第81条の24・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働委員会規則第八章 行政執行法人における紛争の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁は、第81条の2〜第81条の24の全 23 条で構成されています。
  2. 労働委員会規則第八章 行政執行法人における紛争の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁が属する労働委員会規則の法令番号は昭和二十四年中央労働委員会規則第一号です。
  3. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  4. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

第八十一条の二

第81条の2

行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。

第二節 紛争の実情調査

第八十一条の三

第81条の3

中労委会長は、行政執行法人とその行政執行法人職員との間において紛争が発生したときは、必要に応じて、行政執行法人担当委員、地方調整委員、事務局長又は職員を指名して、その実情を調査させることができる。

2前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。

第三節 紛争のあつせん

(あつせんの申請)

第81条の4

あつせんの申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載したあつせん申請書を中労委に提出することによつて行う。

一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三あつせんを求める事項

四申請に至るまでの経過及び主張の対立点

五申請の日付

2前項の申請は、地方事務所を経由して行うことができる。

(あつせんの開始)

第81条の5

関係当事者の双方若しくは一方より申請があつた事件について行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要があると認めたとき又は行政執行法人担当委員会議があつせんを行う決議を行つたときは、会長は、行労法第二十六条第二項又は第三項の規定によりあつせん員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、あつせんを行う旨及びあつせん員の氏名を、関係当事者に通知するとともに、あつせん員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

(理由の明示)

第81条の6

関係当事者の双方又は一方があつせんを申請した場合において、行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要がないと認めたときは、会長は、その理由を申請者に明示しなければならない。

(あつせんの手続)

第81条の7

あつせん員は、あつせんを行うに際し、関係当事者の請求があつたときその他必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

2あつせん員は、適当と認めるときは、事件の現地において、あつせんを行うことができる。

(あつせんの取下げ)

第81条の8

申請者(関係当事者の双方からの申請であるときは、双方の申請者)は、いつでも、申請の全部又は一部を取り下げることができる。

2申請の取下げは、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した取下書を当該事件のあつせん員に提出することによつて行う。

一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三取下げをする事項

四取下げの日付

3取下げがあつたときは、あつせんは、取り下げられた事項について終了する。

4会長は、関係当事者の一方から申請のあつた事件について、第八十一条の五の規定によりあつせんを行う旨を通知した後において、申請の全部又は一部の取下げがあつたときは、他の関係当事者にその旨を通知しなければならない。

(あつせんに関する報告)

第81条の9

あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

2あつせん員は、自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、前条の規定により申請の全部の取下げがあつたとき、又はあつせんが成立したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。

3会長は、前二項に規定する報告に基づき、あつせんの経過を行政執行法人担当委員会議に報告するものとする。

(あつせんの終了)

第81条の10

前条第三項の規定により、会長が、あつせん員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執行法人担当委員会議に報告したときは、中労委は、あつせんを継続する等必要な措置を講ずることができる。

2やむをえない理由により、あつせんを継続することができなくなつたときは、会長は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するものとする。この場合においては、あつせんは終了する。

第四節 紛争の調停

(調停の申請)

第81条の11

調停の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した調停申請書を中労委に提出することによつて行う。

一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三調停を求める事項

四申請に至るまでの経過及び主張の対立点

五労働協約の定めに基づく申請であるときは、その労働協約の関係条項

六申請の日付

2第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。

(調停の開始)

第81条の12

中労委が行労法第二十七条及び第二十八条の規定により調停を行うときは、会長は、同法第二十九条第二項から第四項までの規定により調停委員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、調停を行う旨及び調停委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、調停委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

(理由の明示)

第81条の13

第八十一条の六の規定は、関係当事者の一方が労働協約の定めに基づかないで調停を申請した場合について準用する。

(調停の手続)

第81条の14

調停委員会は、必要があると認めるときは、調停委員の一人又は数人を指名して、事実の調査又は細部にわたる審議を行わせることができる。

2第八十一条の七の規定は、調停委員会が行う調停について準用する。

(調停の取下げ)

第81条の15

第八十一条の八の規定は、調停の申請の取下げについて準用する。

(勧告)

第81条の16

調停委員会は、関係当事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、一応申請の全部又は一部を取り下げて自主的解決を図るよう勧告することができる。

2調停委員会は、前項に規定するもののほか、事件の解決を図るため必要な勧告をすることができる。

(調停案)

第81条の17

行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第一項の規定による調停案には、関係当事者、提示の日付及び調停委員を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。

2調停委員会は、調停案を関係当事者に提示するときは、期間を定めてその受諾を勧告するものとする。

3調停案に対し、関係当事者の双方が回答したときは、その調停は、終了する。

(調停に関する報告)

第81条の18

調停委員会の委員長は、調停の経過を適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

2調停委員会の委員長は、第八十一条の十五において準用する第八十一条の八の規定による申請の全部の取下げがあつたとき、第八十一条の十六第一項の規定による申請の全部に関する自主的解決の勧告を関係当事者の双方が受諾したとき、又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。

3会長は、前二項に規定する報告に基づき、調停の経過を行政執行法人担当委員会議に報告するものとする。

(調停案の疑義)

第81条の19

行労法第三十二条において準用する労調法第二十六条第二項に規定する調停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請は、見解を求める事項及び関係当事者の双方の主張の対立点を記載した書面によらなければならない。

2前項の申請があつたときは、当該調停委員会の委員長は、遅滞なく、調停委員会の会議を招集しなければならない。

3関係当事者の一方が第一項の申請をしたときは、当該調停委員会の委員長は、他の関係当事者にも通知するものとする。

4第一項の申請について当該調停委員会が見解を明らかにしたときは、当該調停委員会の委員長は、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。

第五節 紛争の仲裁

(仲裁の申請)

第81条の20

仲裁の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した仲裁申請書を中労委に提出することによつて行う。

一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三仲裁を求める事項

四申請に至るまでの経過及び主張の対立点

五労働協約の定めに基づく申請であるときは、その労働協約の関係条項

六申請の日付

2第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。

(仲裁の開始)

第81条の21

中労委が行労法第三十四条第一項の規定により仲裁委員会を設置したときは、会長は、遅滞なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、仲裁委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

2仲裁委員会の委員長は、行労法第三十四条第三項において準用する労調法第三十一条の五の規定により関係当事者がそれぞれ指名した行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員の氏名を、他の関係当事者に通知しなければならない。

(裁定)

第81条の22

仲裁裁定書には、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない。

一関係当事者

二主文

三理由

四裁定の日付

五仲裁委員

(仲裁裁定書の写しの交付)

第81条の23

前条に規定する仲裁裁定書の写しは、関係当事者に交付する。

2仲裁委員会の委員長は、仲裁裁定書の写しを交付するときは、日時を定めて関係当事者を出頭させなければならない。この場合において、事務局は、関係当事者の受領書を徴しなければならない。

3仲裁委員会の委員長は、前項に規定する手続に代えて、仲裁裁定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務により関係当事者に送付することができる。

(準用規定)

第81条の24

第八十一条の七、第八十一条の八、第八十一条の十四(第二項を除く。)、第八十一条の十六及び第八十一条の十八の規定は、仲裁について準用する。この場合において、第八十一条の十八第二項中「又は前条の規定による調停案に対し関係当事者の双方が回答したときは」とあるのは、「又は前条の規定により仲裁裁定書の写しを交付したときは」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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